協会概要

団体名 労働保険事務組合 中小企業雇用福祉協会
設立 昭和50年3月
所在地 〒112-0002 東京都文京区小石川2-22-2 和順ビル8F【地図
会長 桑水流 修
電話 03(5842)6440
FAX 03(5842)6441
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アクセス

事業主の労災保険加入サポート

事業主も労災保険に加入したい!「特別加入制度」なら、社長・役員も安心です。

社長や役員は原則として、政府労災保険には加入できません。そのため、例えば通勤途上や出張中に事故に遭った場合でも、国から災害補償を受けられないことになっています。

また、出向役員は、身分は出向元に在籍していたとしても、法的に出向元では労災保険に加入できないため、同じように補償外となってしまいます。

しかし、法律で定められた一定の条件に適合する社長や役員は、労働保険事務組合に労働保険事務を委託し、労災保険の「特別加入制度」を申請することにより、万が一通勤災害や業務災害が発生した場合でも、労働者に準じて政府労災保険から災害補償を受けることができます。

※「特別加入者」:労働者災害補償保険法第27条

現在の社長や役員の
社会保険制度の適用状況
特別加入後の社長や役員の
社会保険制度の適用状況
社長や役員の場合、私傷病であれば健康保険が適用されますが、業務上や通勤途上での負傷・疾病の場合は国からの災害補償は一切受けられません。 特別加入制度」を申請することにより、業災や通災の場合でも労災保険の災害補償が受けられるようになります。

労災保険に特別加入することができる社長や役員

下記の規模の事業所に常勤している社長や役員は、特別加入の申請をすることにより、政府労災保険が適用されます。

  • 常時50人以下の労働者を使用している金融業、保険業、不動産業、小売業
  • 常時100人以下の労働者を使用している卸売業、サービス業
  • 常時300人以下の労働者を使用しているその他の事業